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あなたは解雇問題で悩んでいませんか?
急に解雇された。解雇予告を受けた。懲戒
解雇だといわれた。退職を迫られた。有期
雇用契約で雇止めを受けた・・・
解雇は働く者の将来の生活の糧を奪い家族
が路頭に迷うことになるかもしれない重大
事です。
ですから日本では、働く者の生活に極めて
重大な影響を及ぼしかねない解雇について、
事業主の解雇権の濫用という観点から、か
なり厳しく制限されています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合
には、その権利を濫用したものとして、無
効とする。」
これは法律の条文です。
もしあなたが、あなたの受けた解雇や解雇
予告、退職勧奨、雇止め等について納得で
きないと悩んでいるのなら、先ずは相談し
てみませんか?初回メール相談は無料です。
あなたに合った最良の解決を見つけ出しま
当事務所でこれまでにあっせん申請を行っ
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(労働局あっせん代理で解決)
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不当解雇 相談 解決
無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす
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